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オリジナルシステム

アドワンズ・保証書発行サービス

img0047.jpg当社独自の品質保証システムです。
今日現在、主にサイン業界において品質精度を不透明化し製作、販売する業界となっています。

当社では、長期に渡り維持できるようハード面とソフト面を十分に調査精査し、可能な限り諸条件をクリア出来る商品提供が出来るよう円滑に実務遂行しています。

無事工事完了の際には、品質証明書を発行させて頂いております。(様式30)

お客様に安全でかつ安心にご利用頂けるよう、製作ラインの精度、及び駆体の安全確保を最優先に取り組んでご提供させていただいております。

サイングラフィック構造について(普及タイプ)

サイングラフィックス用に使用される印刷技術としては、スクリーン印刷やオフセット印刷のような版を使った印刷技術や、版を使わずに電子データを直接、プリンタでグラフィックスを出力するデジタル印刷の技術が使われます。

1.スクリーン印刷

img0060.gifスクリーン印刷は、絹・ナイロン・テトロンなどの繊維、あるいはステンレススティールの針金などで織ったスクリーンに感光乳剤を塗り、ポジフィルムで焼き付けて版を作ります。昔は絹を使った版が多かったので、シルク印刷とも呼ばれます。

版と印刷物を密着させ、インクが版の穴から印刷物へと移動することで、印刷できます。版は色数と同数必要です。

スクリーン印刷の特徴は、ガラス、プラスチック、合成樹脂、金属、布など、様々な素材に印刷ができ、曲面にも印刷できるのが大きな特徴です。また、他の印刷方法に比べるとインクが厚く盛れ、従って隠蔽力がある、耐候性に優れる印刷物ができます。

技術的には、小ロット(1枚から)でも印刷できますが、版を作るコストを考えると、ある程度ロットがまとまった方が経済的と言えます。

コマーシャルグラフィックス事業部では、豊富な多機能性シートに高耐候性 インクで印刷し、さらにクリアをかけることで、耐候性の高いグラフィックスを実現しています。

2.デジタル印刷
デジタル印刷では、電子ファイル化された画像データを、コンピュータから出力機であるプリンタに、直接、転送して印刷します。従って、版を作成する必要がなく、1枚から出力可能です。デジタル印刷で使われる印刷方式としては、主に次のような技術が使われます。

(1)静電記録方式

file0008.gif file0009.gif静電記録とは、一言で言えば、大型の湿式電子写真コピー機に似ていると考えることができます。

コピー機との大きな違いは、静電潜像を光ではなく、電極から直接帯電させて作ります。従って、静電ヘッドには、200dpiから400dpiくらいの密度で、小さな電極を並べたものを使用します。一般的には、静電記録紙(トランスファーメディア)にトナーで画像を形成し、ラミネーターにより、レセプターフィルム上に転写します。その後、表面保護と耐候性をさらに向上させるためにオーバーラミネートフィルムを表面にラミネートして仕上げます。

静電記録方式を用いたスコッチプリントシステムでは、最速で毎時240平方メートルを超える印刷をすることができます。また、転写方式ですので、様々な特殊シートに耐候性の高いグラフィックスを作成することができます。

(2)インクジェット記録方式

img0063.gifインクジェット記録方式では、プリントヘッドから、インクの微小な液滴を印刷物に直接吐出して画像を形成します。
プリントヘッドには、主にピエゾ方式とサーマル方式の2種類があります。

ピエゾ方式とは、電気を加えると物理的に変型する結晶のような物質を利用した方式で、ポンプのように、変型による力でインクを押し出します。

サーマル方式は、電気をインクの溶媒である水に流して、その抵抗による発熱で、水蒸気の気泡を発生させ、その泡の圧力でインクを押し出す方式です。

インクジェット記録の特徴は、なんと言っても、720dpi、1440dpiといった高解像度の印刷を手軽にできることでしょう。インクには、水性インク、溶剤インク、UV硬化型インクなどがあります。白インクで印刷できるプリンタもあります。

(3)熱転写記録方式

img0064.gif熱転写記録方式では、インクリボンという固形インクを薄く塗布したフィルムに、サーマルヘッドにより熱を加えることで、インクを溶かして、直接、メディアに転写して印刷します。高品質のベタ印刷が可能であり、白インクによる印刷ができます。

保証対象について

※注 免責事項
以下の要因によるものは保証の対象となりません。

  • 地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨などの自然現象。
  • 近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡し後の地盤の変動、土砂崩れなど。
  • 火災、爆発、暴動など偶然かつ外来の事故。
  • 所有者または使用者の著しく不適切な維持管理または通常予測される使用状態と著しく異なる使用による事故。
  • 自然の劣化。
  • 建築請負契約当時に実用化されていた技術では予防する事が不可能な現象。
    またはこれが原因で生じた事故。
  • 所有者の指図に対し、請負者がその不適当なことを指摘したにもかかわらず、所有者が採用させた 設計、施工方法もしくは資材に瑕疵があった場合。
    または請負者以外の者の施工に瑕疵があった場合など、請負者以外の者に原因がある場合。
  • 重量車両などの通行による振動など。
  • 植物の根などの成長

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